借入額が高額になりがちで、金利分だけでも相当な費用となるのが住宅ローンの特徴。
そんな金利負担を低減する制度が「住宅ローン控除」です。制度の概要と条件、手続き方法まで、しっかりチェックしてお得な住宅購入につなげましょう!
人生で最大の買い物と呼ばれる住宅購入。契約1件当たりにかかる金額は1千万円単位で、ローンでの購入となると金利負担のウェイトは非常に大きいものとなります。
仮に、4,000万円の住宅ローンを、借入期間35年、金利2%全期間固定で借りたとしましょう。すると、金利分だけで支払いは約1,400万円という金額になり、総支払額は約5,400万円となります。
こうした金利負担を低減し、できるだけ住宅を購入するニーズを盛り上げていこうと、国が政策したもののひとつが「住宅ローン控除」。正式名称は「住宅借入金等特別控除」で、「住宅ローン減税」とも呼ばれています。
実は、この制度を利用しても、ローン返済額自体は変わりません。でも、その分、所得税から一定額が控除されます。これによって、実質的に金利負担が軽減されていることになるという仕組みです。
具体的な数字を出していくと、控除を受けられる期間は10年間。控除される金額は住宅ローン残高の1%です。所得税を控除しても1%の金額に届かない場合は、住民税の一部も控除されます。
ただし、最大控除額(上限)は決まっていて、1年間で40万円まで、10年間で400万円までとなっています。
例えば、年収500万の独身者が4,000万円の住宅ローンを、借入期間35年、金利2%全期間固定で組んだとしましょう。融資を受ける方の所得税額や住民税額が10年間一定だとすると、控除額の合計は約279万円となります。
住宅ローン控除の特徴のひとつに、どんな物件でもこの控除を受けられるわけではないことがあります。一定の条件を満たした場合にのみ、控除を受けられるのです。早速、その条件を見ていきましょう。
まず、新築のケースを見ていきます。
・住宅の床面積(登記簿面積)が50平米以上あること
・床面積の2分の1以上が自分の居住用であること
・控除を受ける年の合計所得金額が3,000万円以下であること
・住宅ローンの返済期間が10年以上であること
・住宅を取得後、6ヵ月以内に入居していること
中古住宅の場合、以上の条件に加えて、下記のものが追加されます。
■以下の条件のいずれかひとつを満たしていること
・マンションなど耐火建築物の場合、築25年以内であること。その他木造などの場合は築20年以内であること。
・一定の耐震基準を満たしていること
・購入後に耐震改修工事を行い、一定の耐震基準を満たすこと。
・生計を一にする親族等からの購入ではないこと
・贈与されたものではないこと
また、リフォームの場合にも、別途必要な条件が追加されます。
上記のような条件を満たしているかどうかを確認するための書類等として、以下のものを用意することになります。
・住民票の写し
・源泉徴収票(給与所得者の場合)
・土地・建物の売買契約書
・土地・建物の登記簿謄本(登記事項証明書)の写し
・金融機関からの借入金残高証明書(年末残高証明書)
・印鑑
いつ手続きをすればよいのかというと、確定申告ができるタイミング(2月中旬~3月中旬)です。
住宅ローン控除は、「税金」が控除される制度ですので、申請する場所は税務署。
確定申告の期間に税務署に行くと、申告書が置いてありますので、これを利用するようにしましょう。給与所得者であれば、「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」と「確定申告書A様式」を作成して提出します。
最近では、ネット環境と住基カード、電子証明書の準備が整っていれば電子申請をすることもできますので、こちらを利用しても良いでしょう。
このように、1年目は確定申告が必要なのですが、2年目以降は年末調整をすることが可能となります。
控除された分の所得税分は、いつ手元に戻ってくるのでしょう?
確定申告の場合は、手続き後1ヵ月~1ヵ月半程度で指定した銀行口座に振り込まれます。2年目以降、年末調整になると、12月の給与(1月のことも)と合わせて支払われます。
住宅ローン控除とは別に、「すまい給付金」という制度もあります。これは、住宅購入者の金銭負担を減らすことを目的として、条件を満たすと最高30万円の現金がもらえる制度。消費税が10%に増税された後は、最高額が50万円になる予定です。
例えば、住宅ローンを利用して新築住宅を建てる場合の適用条件は、以下の通り。
・床面積が50平米以上あること
・以下のいずれかに該当すること
1.住宅瑕疵担保責任保険へ加入した住宅
2.建設住宅性能表示を利用する住宅
3.住宅瑕疵担保責任保険法人により保険と同等の検査が実施された住宅
国交省の専用サイトで給付金額のシミュレーションができますので、一度確認してみましょう。